あまり聞きなれない言葉だが、昨年8月24日付で施行された『スポーツ基本法』に謳われている。施行後、約半年が経過し、都道府県並びに地方行政に色々な通知が届き、いよいよ本格的に『スポーツ基本法』の適用が始まった感。
「スポーツ権」について、『スポーツ基本法』の前文と第2条に「スポーツはこれを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利」と初めて明記された。これは、憲法上の基本的人権が前提になっている。
所詮、法律なのだから、は今まで通り悪いことさえしなければいいだろうでは、時代に取り残されてしまう。身近な問題として起こっている中学校での部活動、少子化による部員の減少や、専門ではない担当教諭を理由に部活動の休廃止を語るのではなく、広く行政や地域との協力を持って積極的に、前向きに取り組まなければならないような内容となっている。極端な場合、「スポーツ権」の侵害に当たってくるはず。
権利といえば義務も当然あるわけで、「スポーツ団体の努力」「関係者相互の推進及び協働」として明記されている。すなわち、ひとりひとりのスポーツに取り組む自覚が当然問われ始めてきた。
兎にも角にも、50年ぶりのスポーツに関する法の格上げ、今まで通り過ごせるはずがないことは間違いなし。スポーツ界も遅まきながら大きなうねりが起こり始めている。