与野党の超党派による議員立法として、スポーツ基本法案が今日、国会に提出されると新聞報道がなされている。予定通り可決されると、少なからずスポーツを取り巻く環境に変化が現れてきそう。
法案の前文には「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と明記。スポーツ権が法律で確立されれば、社会通念上の常識によるものではなく、暴言・暴力・しごき・セクハラに至るまで、今後は抑制の後押しとなる。
当然、権利もあれば義務もあり、「スポーツ団体は運営の透明性を図り、順守すべき規準を作成する」とも謳われており、今まで多く見受けられた“どんぶり勘定”の組織ではすまなくなることは間違いなし。
スポーツに無関心であったり、あまり協力的でなかった自治体や行政側にしても、法律に明記されれば、重い腰を持ち上げねばならなくなることだろう。
現在の「スポーツ振興法」では、学校教育などを通じてのスポーツの普及を目指す視点だったが、今後は生涯スポーツとしての総合型地域スポーツクラブの推進がより一層強化されるため、学校内の部活動だけに窮していては時代錯誤。
当然、社会レベルの競技力向上は言うに及ばず、いよいよ「スポーツ庁」まで視野に入っている様子。すんなり法案が通ればいいが、問題は内閣不信任案提出か。今週が山らしいが・・・。